合板製ビニール張
脚折りたたみ式
縦400×横400×高さ290mm
重量:約3.5kg
4個で1梱包となります。
日本選挙センターの投票箱は公職選挙法施行令第33条および施行規則第6条、第7号様式の規定に適法の投票箱です。
政令第89号公職選挙法施行令第33条 投票箱はできるだけ堅固な構造とし且つ、其の上部のふたに各々異なった二個以上の錠を設けなければならない。
総理府第13号公職選挙法施行規則第6条 投票箱は第7号様式に準じて調整しなければならない。
戦前は木製の投票箱が用いられていましたが、戦後、選挙が頻繁に行われるようになると従来の投票箱では不便だという事が判明。そこで弊社がアルミ製投票箱を製作し、採用されました。
公職選挙法が制定されるにあたっては、従来の木製にとらわれる必要なしとされ現行法第7号様式となりました。